「自販機からロケーション料をもらっているけど、確定申告は必要?」「自販機を自分で運営しているが、何が経費になるの?」
副業としての自販機ビジネスや、マンション・駐車場の土地に自販機を置いてロケーション料を受け取っているオーナーから、税務に関するご質問をよくいただきます。
この記事では税務の考え方の基礎を解説します。なお、実際の申告や節税対策については必ず税理士・税務署にご相談ください。
まず確認:あなたはどのタイプ?
自販機に関わる収入は、関わり方によって税務上の分類が異なります。
| タイプ | 収入の種類 | 税務上の区分 |
|---|---|---|
| ロケーションオーナー(場所を提供するだけ) | ロケーション料(手数料) | 不動産所得または雑所得 |
| 自販機オーナー(機械を所有・運営) | 売上全額(商品代-原価) | 事業所得または雑所得 |
| 管理組合として受け取る場合 | 管理費への補填収入 | 原則非課税(要確認) |
本記事では主にロケーションオーナーと自販機オーナーの2パターンを解説します。
ロケーションオーナーの場合:ロケーション料の税務
確定申告は必要か?
ロケーション料は基本的に雑所得または不動産所得として扱われます。
確定申告が必要になるケース(目安):
- 給与所得者(会社員) の場合:自販機収入が年間20万円超
- 専業主婦・無職など の場合:自販機収入を含む合計所得が年間48万円超(基礎控除以上)
- 個人事業主・フリーランス の場合:他の収入と合算して申告
月5,000円のロケーション料であれば年間6万円となり、会社員の方は申告不要のケースがほとんどです。ただし複数箇所に設置している場合は合算で計算してください。
経費として計上できるもの
ロケーションオーナーが経費として計上できるものは限定的ですが、以下が代表例です。
| 経費の種類 | 具体例 |
|---|---|
| 電気代 | 自販機用の電気代(按分計算が必要な場合あり) |
| 通信費 | 自販機管理に使うスマホ・ネット代(按分) |
| 交通費 | 業者との打ち合わせのための移動費 |
| 消耗品費 | 自販機周りの清掃用品など |
電気代の扱いについては契約時に業者と取り決めておくと処理がスムーズです。
自販機オーナー(自己運営)の場合の税務
自販機を自ら購入・運営している場合は、売上から費用を引いた利益(所得) に対して課税されます。
収入として計上するもの
- 自販機の売上金額(全額)
- キャッシュレス決済の精算金
経費として計上できるもの
| 経費 | 内容 |
|---|---|
| 仕入原価 | 商品の購入費用 |
| 減価償却費 | 自販機本体(耐用年数5年で償却) |
| 電気代 | 自販機専用部分 |
| メンテナンス費 | 修理・清掃費用 |
| リース料 | リース契約の場合 |
| 損害保険料 | 自販機にかけた保険 |
| 交通費 | 商品補充のための移動費 |
自販機本体の減価償却
自販機を購入した場合、本体代金は一括で経費にはできません。耐用年数5年で減価償却を行います。
例:100万円の自販機を購入した場合(定額法)
| 年度 | 減価償却費 | 帳簿残高 |
|---|---|---|
| 1年目 | 200,000円 | 800,000円 |
| 2年目 | 200,000円 | 600,000円 |
| 3年目 | 200,000円 | 400,000円 |
| 4年目 | 200,000円 | 200,000円 |
| 5年目 | 200,000円 | 1円(備忘価額) |
ただし、30万円未満の中古自販機などは「少額減価償却資産の特例」(青色申告者のみ)で一括計上できる場合があります。
管理組合・法人が自販機収入を得る場合
管理組合(マンション)の場合
マンション管理組合は原則として非課税(法人税の課税なし) ですが、管理費・修繕積立金以外の収益事業に該当すると課税対象になる可能性があります。
自販機のロケーション料は**「収益事業に該当しない」と解釈されるケースが多い**ですが、金額や状況によって判断が変わります。税理士への確認をおすすめします。
法人(会社)の場合
法人が自販機収入を得る場合は法人税の対象となります。売上計上・経費計上ともに法人の会計処理ルールに従います。
まとめ:自販機収入の税務ポイント
- ロケーション料が年間20万円以下(会社員) なら確定申告は通常不要
- 電気代・清掃費などは経費計上可能(按分が必要な場合あり)
- 自販機本体を購入した場合は5年で減価償却
- 管理組合での収入は非課税の可能性が高いが要確認
自販機ビジネスを副業として始めることを検討している方は自販機副業のはじめ方もあわせてご覧ください。
※本記事は一般的な税務知識の情報提供を目的としており、個別の税務判断を保証するものではありません。申告に際しては必ず所轄税務署または税理士にご相談ください。

